【2022年版】歯科医院で活用できる助成金3選
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【2022年版】歯科医院で活用できる助成金3選

令和4年度の公的支援制度が公示されてから、約3か月が経とうとしています。今回はクリニックで活用できる助成金・補助金についてご案内。
200以上存在する公的支援制度の中からオススメの助成金・補助金を、3つの側面から紹介いたします。
※最新情報については官公庁webサイトなどをご参考ください。

目次

  • •   補助金と助成金の違い
  • •  ① 設備投資に活用できる助成金・補助金
  • •  ②従業員の採用・定着に活用できる助成金
  • •  ③福利厚生(育児休業)に活用できる助成金
  • •  最後に

 

補助金と助成金の違い

混同しがちな「補助金」と「助成金」の違いについては、2022年IT導入補助金について解説しているこちらの記事にてご紹介しています。

2022年IT導入補助金についてわかりやすく解説(歯科医院向け)

 

① 設備投資に活用できる助成金・補助金

【働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース】
はじめに、設備投資に活用できる助成金をご紹介します。
働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減・年次有給休暇の促進に向けた環境整備に助成される制度です。


現場の【課題】を、解決するための【取り組み】として設備や機器を導入し、そしてその【結果】労働効率が上がり、労働時間の縮減・年次有給休暇の促進につながるとした場合、このプロセスの中の【取り組み】に対して、助成金が支給されます。
助成金の支給対象となる取り組みはこちらの通りです。

設備投資という点においては、⑥~⑨が該当します。
労働生産性を上げるものであれば、形があるもの・形がないものどちらも対象になります。
この助成金では、必要な費用に対して4分の3(75%)が助成の対象となります。

先述の取り組みを行った後、4つのゴールのどれかを達成することで、それぞれの上限までの経費が助成されます。
※ゴールはどれか一つだけではなく、組み合わせての申請も可能です。

  • ・36協定の月の時間外・休日労働時間の縮減
  • ・年休の計画的付与制度の整備
  • ・時間単位の年休の整備
  • ・特別休暇の整備

 


常時使用する労働者数が30名以下で、先述の取り組みの⑥~⑨を実施するもののうち、所要額が300,000円を超える場合は、5分の4(80%)まで助成率がアップします。

【IT導入補助金】
一方で補助金にも、設備投資に活用できる制度があります。
IT導入補助金は、生産性向上に役立つITツールを導入する際に、その経費の一部を国が補助してくれる制度です。
基本的には必要な経費の2分の1、コースによっては最大4分の3が補助されます。

働き方改革推進支援助成金とは異なりますので、違いについて詳しく知りたいという方はこちらの記事を併せてお読みください。

2022年IT導入補助金についてわかりやすく解説(歯科医院向け)

 

②従業員の採用・定着に活用できる助成金

【キャリアアップ助成金 正社員化コース】
従業員の採用・定着に活用できる助成金は、キャリアアップ助成金がおすすめです。
正社員化コースは、契約社員や派遣労働者などの非正規労働者を正規雇用労働者に転換、または直接雇用した場合に助成されます。
有期雇用労働者から正社員へ転換した場合、一人につき57万円が助成されます。


申請できる従業員の要件はこちらです。
赤字の方はNGとなりますのでご注意ください。

これから採用を考えている医院様や、院内でのキャリアアップ促進を検討している医院様は、是非ご活用ください。

 

③福利厚生(育児休業)に活用できる助成金

【働くパパママ育休取得応援奨励金】
最後に、福利厚生に活用できる助成金を紹介します。
ひとくちに福利厚生といっても多岐にわたりますが、今回は育児休業の観点から説明します。
育児休業を機に退職してしまった従業員がいる医院様には、是非ご活用いただきたい助成金です。

こちらは東京都が独自に行っている助成制度になります。
女性従業員の育児休業はもちろん、最近増えている男性従業員の育児休業についても、助成金が支給されます。


東京都に店舗があり、普段東京都に勤務している従業員が育児休業に入る場合は、この助成金を活用して整備を進めていくのもおすすめです。

最後に

いかがでしたでしょうか。助成金・補助金は毎年200を超えるコースが存在します。
助成金・補助金は受給が目的ではありませんので、情報を定期的に受け取りながら、然るべきタイミングで上手に活用することを推奨いたします。

また、助成金は毎年、細かなルール変更があり、要件を常に把握するのが困難です。
期限も厳守の為、通常業務をこなしながら自社で申請するのがとても大変です。
助成金・補助金活用の際は、社会保険労務士法人に、ご相談いただくことをおすすめします。

執筆者:平井俊輔 /  総合経営サービスグループ(https://www.mountain.co.jp/

社会保険労務士法人総合経営サービス肥後労務管理事務所 代表社員、税理士法人総合経営サービス部長
大学卒業後、金融総合商社に入社。退職後、CFPと社労士資格を取得し、2004年に税理士法人総合経営サービスに入社。税務担当者として勤務。2014年、肥後労務管理事務所の代表社員に就任。

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